○洋野町行政財産の使用の許可に関する規則
平成18年1月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号。以下「規則」という。)第190条及び洋野町行政財産使用料条例(平成18年洋野町条例第74号)第4条第2項の規定により、行政財産の使用許可及び使用料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則25・一部改正)
(使用許可申請)
第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可指令書(様式第2号)を交付するものとする。
2 次に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。
(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがある。
(2) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全のため必要な措置を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
(3) 使用者は、許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならない。
(4) 使用者は、許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。
(5) 使用者は、故意又は過失により許可財産を滅失し、損傷し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならない。
(6) 使用者は、許可財産において、許可なく建物又は工作物(以下「建物等」という。)を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。
(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。
(8) 前4号に掲げる条件は、その原因又は行為が使用者の代理人、使用人、その他の従事者の行為による場合についても適用する。
(9) 火災、天災等により、使用者が許可財産に設置等した建物等又は設備に、故障、破損等が生じても町は責任を負わない。
(10) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡しまでの期間を含む。)内に使用者の責めにより、許可財産その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、使用者に対し全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において、使用者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。
(令5規則8・一部改正)
(使用の不許可)
第4条 町長は、行政財産について、使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可指令書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第5条 町長は、許可財産について、使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用許可変更指令書(様式第4号)を交付するものとする。
2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。
(返還申請)
第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(令5規則8・一部改正)
(使用の許可の期間)
第8条 使用の許可の期間は、別表に定めるとおりとする。
(総務課長に対する通知)
第9条 行政財産を所管する課長等は、行政財産の使用を許可し、若しくは使用の許可に係る内容を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可財産の返還を受けたときは、その旨を総務課長に通知するものとする。
(令5規則8・追加)
(使用料の減免申請)
第10条 許可財産の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(令5規則8・旧第9条繰下)
(使用料の徴収)
第11条 許可財産の使用料の徴収は、規則第38条の規定に準じ、納入通知書により行うものとする。
2 前項の納入通知書に付する納入期間は、許可期間内の日を指定するものとする。
(令5規則8・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
使用の許可の内容 | 使用の許可の期間 |
土地に定着し、又は建物に固定される工作物を設置するとき。 | 5年以内 |
面積が小部分であるとき。 | |
国、都道府県、市町村その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。 | |
町が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体が、その事務又は事業のために直接使用するとき。 | |
主要な役職員の職を町の職員が兼ねる法人その他の団体が、町長の承認を得た計画に基づいて施行する事業の遂行のために直接使用するとき。 | |
職員団体(主として職員を構成員とする労働組合を含む。)に、事務所を供するとき。 | |
上記以外のとき。 | 1年以内 |
(令5規則8・全改)
(平28規則31・一部改正)
(令5規則8・一部改正)