○洋野町社会福祉委員会条例

平成18年1月1日

条例第76号

(設置)

第1条 洋野町の社会福祉の増進を図るため、洋野町社会福祉委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事務所の位置)

第2条 委員会の事務所は、洋野町役場に置く。

(組織)

第3条 委員会は、委員60人以内で組織する。

2 前項の委員は、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、第1項に準じて互選されたものがその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後初めて任命される委員の任期は、任命の日から平成19年11月30日までとする。

洋野町社会福祉委員会条例

平成18年1月1日 条例第76号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第76号