○洋野町社会福祉委員会条例
平成18年1月1日
条例第76号
(設置)
第1条 洋野町の社会福祉の増進を図るため、洋野町社会福祉委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務所の位置)
第2条 委員会の事務所は、洋野町役場に置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員60人以内で組織する。
2 前項の委員は、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、第1項に準じて互選されたものがその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。