○洋野町青少年問題協議会規程

平成18年1月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町青少年問題協議会設置条例(平成18年洋野町条例第78号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、洋野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(幹事)

第2条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(令5訓令10・一部改正)

(幹事会)

第3条 幹事は、幹事会を組織する。

2 幹事会は、協議会が幹事会の決定に委ねた事項及び協議会に提出する議案その他必要な事項を協議する。

3 幹事会に幹事長1人を置き、副町長をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会の議長となる。ただし、幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名した幹事が、その職務を代理する。

(平19訓令4・令5訓令10・一部改正)

(会議の招集)

第4条 幹事会は、会長が必要に応じて招集する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、幹事及び幹事会に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町青少年問題協議会規程

平成18年1月1日 訓令第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第38号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第10号