○洋野町保健福祉事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間団体等が実施する保健福祉の増進を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費は、次に掲げる内容の事業に要するものとし、これに対する補助額は、事業に要する経費の範囲内とする。
(1) 在宅福祉等の普及向上
(2) 健康、生きがいづくりの推進
(3) ボランティア活動の活発化
(4) その他地域の実情に応じた先導的事業
(申請取下期日)
第3条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して30日以内とする。
(前金払)
第4条 補助金の前金払を請求しようとするときは、保健福祉事業補助金前金払請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助金交付条件)
第5条 補助事業に要する経費の使途又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請して承認を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)