○洋野町へき地患者輸送車運営要綱
平成18年1月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、交通機関のないへき地地区の患者を医療機関に輸送するため、患者輸送車の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行計画)
第2条 患者輸送車の運行日は、日曜日、祝祭日(振替休日を含む。)及び年末年始の休日を除く日で、担当課長(以下「運行管理者」という。)が別に定める運行計画により運行するものとする。ただし、気象、災害等のため車両の運行に支障がある場合又は車両の故障若しくは整備等のため運行ができないときは、運行を中止することができる。
(運営)
第3条 患者輸送車には、患者及び患者の付添人以外は、乗車することができない。
2 患者輸送車に乗車しようとする者は、所定の時間に所定の停留所から乗車し、途中の乗車又は途中の下車はできない。ただし、運行管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(目的外運行の特例)
第4条 患者輸送日以外の日又は患者輸送がない場合等において、公務上町長が必要と認めたとき又は公益的に使用する場合で、町長の承認を得たときは、目的外に運行することができる。
2 目的外に使用しようとする者(以下「願出者」という。)は、患者輸送車使用承認願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 目的外に使用したときは、患者輸送車使用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(業務の委託)
第5条 町長は、必要があると認める場合は、患者輸送車の運行業務を民間事業者等町長が適当と認めた団体に委託することができる。
(令5告示79・追加)
(庶務)
第6条 この告示に基づく事務は、健康増進課において処理する。
(令5告示79・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令5告示79・追加)
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成19年3月30日告示第26号)抄
平成19年4月1日から施行する。
(平19告示26・令5告示79・一部改正)
(令5告示79・一部改正)
(令5告示79・一部改正)