○洋野町生活改善センター条例

平成18年1月1日

条例第81号

(設置)

第1条 町民の生活改善に対する知識の普及及び教養の向上を図るため、生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 単なる遊興の場とし、又は営利を目的とする物品の販売、募金その他これらに類する行為と認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 許可を得ないで利用目的を変更したとき。

(3) 災害その他の事由により、センターを利用させることができなくなったとき。

(4) その他特別な事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める額により算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額の合計額を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、国、公共団体又は公益を目的とする使用及び特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条第3号及び第4号の規定により、利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用する日の1日前までに利用許可を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなかったとき。

(4) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年種市町条例第21号)又は生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年大野村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(令和4年3月16日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第21号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4条例4・令4条例21・一部改正)

名称

位置

種市生活改善センター

洋野町種市第23地割27番地1

水沢生活改善センター

洋野町水沢第9地割8番地2

別表第2(第8条関係)

(令4条例4・令4条例21・一部改正)

(1) 種市生活改善センター使用料

室名

期間

使用料(1時間につき)

備考

8時30分~17時

17時~21時

衣生活実習室

4月1日~10月31日

200円

250円

 

11月1日~3月31日

250円

300円

食生活実習室

4月1日~10月31日

300円

350円

器具を含む。

11月1日~3月31日

350円

400円

学習室

4月1日~10月31日

150円

200円

 

11月1日~3月31日

200円

250円

講座室兼結婚式場

4月1日~10月31日

300円

400円

 

11月1日~3月31日

400円

500円

全室

4月1日~10月31日

500円

650円

結婚式の場合に限る。

11月1日~3月31日

650円

850円

(2) 水沢生活改善センター使用料

室名

期間

使用料(1時間当たり)

備考

9時~17時

17時~21時

集会室

5月1日~10月31日

190円

240円

 

11月1日~4月30日

240円

290円

講座室

5月1日~10月31日

190円

240円

 

11月1日~4月30日

240円

290円

食生活実習室

5月1日~10月31日

260円

310円

器具を含む。

11月1日~4月30日

310円

360円

全室

5月1日~10月31日

410円

620円

結婚式の場合に限る。

11月1日~4月30日

570円

770円

洋野町生活改善センター条例

平成18年1月1日 条例第81号

(令和5年1月1日施行)