○洋野町集会施設条例

平成18年1月1日

条例第83号

(設置)

第1条 地域住民に多目的施設として、研修、会議、健康診断等を行うため、集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者)

第3条 次に掲げる集会施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。

(1) 集会施設の利用の許可等に関すること。

(2) 集会施設の運営業務に関すること。

(3) 集会施設の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務

(利用の許可)

第4条 集会施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が集会施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他指定管理者が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町及び指定管理者は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第9条 指定管理者は、集会施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(利用料金)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。この場合において、当該利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、集会施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の法第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ会館条例(昭和48年種市町条例第28号)又は集会施設設置条例(昭和53年種市町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和2年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2条例2・全改)

名称

位置

麦沢地区コミュニティ会館

洋野町種市第30地割29番地3

伝吉地区村づくり推進センター

洋野町種市第43地割84番地

戸類家地区生活改善センター

洋野町種市第10地割4番地

城内地区林業センター

洋野町種市第57地割58番地

住吉町地区センター

洋野町種市第22地割129番地1

緑町地区センター

洋野町種市第20地割2番地46

宿戸農漁村センター

洋野町種市第7地割34番地1

八木南町地区センター

洋野町種市第1地割114番地53

二区地区センター

洋野町種市第23地割27番地2

棚場地区センター

洋野町中野第1地割107番地4

川尻地区センター

洋野町種市第32地割1番地3

有家地区センター

洋野町有家第5地割16番地2

大谷地区センター

洋野町種市第74地割135番地47

小子内地区センター

洋野町小子内第3地割2番地

四区地区センター

洋野町種市第23地割13番地1

中野地区コミュニティ会館

洋野町中野第5地割62番地

玉川地区センター

洋野町種市第12地割62番地3

大沢地区センター

洋野町種市第69地割21番地1

別表第2(第10条関係)

(令元条例12・全改)

区分

利用料金

施設の利用

1日1回につき20,950円を上限とする額の範囲内

付属設備等その他の利用

洋野町集会施設条例

平成18年1月1日 条例第83号

(令和2年3月16日施行)