○洋野町生活保護世帯水洗便所設置費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 水洗便所の普及を促進することにより、環境及び公衆衛生の向上に資するため、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者が、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により、補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び額)

第2条 前条に規定する経費は、次の各号に掲げるものが、くみ取便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具、排水設備等の設置及びこれに併せて行うその他の排水設備の設置に要する経費とし、これに対する補助金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 20万円の範囲内で町長が必要と認める額

(2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者 13万円の範囲内で町長が必要と認める額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請の取下げは、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の請求)

第6条 補助事業を行う者は、補助事業が完了したときは、水洗便所設置費補助金交付請求書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生活保護世帯水洗便所設置費補助金交付要綱(平成13年大野村告示第30号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町生活保護世帯水洗便所設置費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第15号

(平成18年1月1日施行)