○洋野町生活保護世帯水洗便所設置費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 水洗便所の普及を促進することにより、環境及び公衆衛生の向上に資するため、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者が、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により、補助金を交付する。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 20万円の範囲内で町長が必要と認める額
(2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者 13万円の範囲内で町長が必要と認める額
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(決定の通知)
第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 申請の取下げは、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金の請求)
第6条 補助事業を行う者は、補助事業が完了したときは、水洗便所設置費補助金交付請求書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。