○洋野町行旅人援護費給付取扱要領

平成18年1月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、行旅途中において、所持金の消費又は紛失等により、援護を求めてきた者(ただし、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)に該当する者を除く。以下「行旅人」という。)に対し、予算の範囲内において交通費等を給付し、もって行旅人の援護を図ることを目的とする。

(給付手続)

第2条 行旅人が援護を求めてきたときは、必要事項を聴取の上、援護の必要があると認めたときは、交通費及び食費(以下「援護費」という。)を給付するものとする。

(給付基準)

第3条 行旅人への援護費は、次の基準により、給付するものとする。

(1) 交通費 JR東日本旅客鉄道株式会社、JRバス東北株式会社、岩手県北自動車株式会社及び南部バス株式会社を利用する場合とし、次の区間内において必要と認められる駅等までの運賃

 北方面 種市駅から本八戸駅まで、大野から八日町まで

 南方面 種市駅から久慈駅まで、陸中大野駅から久慈駅まで

 西方面 陸中大野駅から軽米駅まで

(2) 食費 必要に応じ500円以内

(平18告示135・一部改正)

(給付事務)

第4条 援護事務取扱者は、行旅人から援護費の給付申立てがあり、給付を行う場合は、行旅人援護費給付申立書兼受領書(様式第1号)及び行旅人援護費出納簿(様式第2号)を整備するものとする。

2 町長は、あらかじめ援護費の給付見込額を福祉課長に資金前渡し、行旅人援護費精算書(様式第3号)により、四半期ごとに精算するものとする。

3 福祉課長は、行旅人より援護費の返納があった場合、行旅人援護費返納報告書(様式第4号)により、返納処理するものとする。

(勤務時間外の取扱い)

第5条 勤務時間外に行旅人が来庁した場合は、職員による当直者が援護費給付手続及び給付事務を行うものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町行旅人援護費給付取扱要領(平成17年種市町訓令第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月10日告示第135号)

この告示は、平成18年8月10日から施行する。

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洋野町行旅人援護費給付取扱要領

平成18年1月1日 告示第17号

(平成18年8月10日施行)