○洋野町保育所等職員及び処務等に関する規則

平成18年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、条例その他別に定めるもののほか、洋野町保育所及び洋野町立こども園(以下「保育所等」という。)に勤務する職員、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則1・一部改正)

(職責)

第2条 所長(園長)は、町長の命を受けて、処務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 第4条で指定する保育士又は保育教諭は、所長(園長)の指揮監督を受けてその他の保育士又は保育教諭を指導し、入所児童の保育又は教育・保育に当たるほか、庶務に従事する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(令2規則1・一部改正)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、1日につき7時間45分以内とし、午前7時30分から午後7時30分までの時間内において、所長(園長)が割り振るものとする。

(平18規則190・全改、平31規則8・一部改正)

(職務代行)

第4条 所長(園長)に事故があるときは、主任保育士又は主任保育教諭若しくは所長(園長)があらかじめ指定する保育士又は保育教諭がその職務を代行する。

(令2規則1・一部改正)

(町長への報告)

第5条 所長(園長)は、次に掲げる事項について町長に報告しなければならない。

(1) 前月分に係る業務の概要(毎月5日までに)

(2) 当月の業務計画(前月25日までに)

(3) その他必要事項

2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。

(備付台帳等)

第6条 保育所等には、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 出勤簿

(3) 児童保護台帳

(4) 児童健康診断票綴

(5) 児童出席簿

(6) 児童入退所控簿

(7) 保育日誌又は教育保育日誌

(8) 給食日誌

(9) 給食物品購入簿

(10) 備品台帳

(11) 予算差引簿

(12) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要あると認めるもの

(令2規則1・一部改正)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月31日規則第190号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町保育所等職員及び処務等に関する規則

平成18年1月1日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第83号
平成18年10月31日 規則第190号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年3月4日 規則第1号