○洋野町児童手当の支払日を定める規則
平成18年1月1日
規則第85号
児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく、児童手当等(児童手当、法附則第2条第1項の給付をいう。以下「児童手当等」という。)の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において10日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により、支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった児童手当等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当等は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払う。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。