○洋野町すこやか育児祝金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町すこやか育児祝金条例(平成18年洋野町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 すこやか育児祝金及び祝品(以下「祝金等」という。)の支給を受けようとする者は、すこやか育児祝金等支給認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条に規定する受給資格を確認するため、次に掲げる書類の提出を求めることがある。

(1) 戸籍謄本

(2) 扶養証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(令5規則9・一部改正)

(決定の通知)

第3条 前条の規定による認定申請書の提出があったときは、認定、不認定について審査し、その結果を申請者にすこやか育児祝金等支給認定・不認定決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(令5規則9・一部改正)

(支給)

第4条 前条の規定により、祝金等の支給の決定をした場合は、速やかに支給するものとする。

2 条例第3条に定める祝金の額のうち、その3分の1(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)は、ダイちゃんカード会及び大野スタンプ会が発行する商品券に替えて支給する。

3 条例第3条に定める祝金の額を算定する出生順位の定義は、次による。

(1) 再婚の場合の配偶者の子を含むものとし、年長の子から数えての番数を第何子に読み替えるものとする。

(2) 養育しなくなった子がある場合は、その子を数えず、年長の子から数えての番数を第何子に読み替えて支給する。ただし、養育しなくなった理由が、子が既に成人に達したためである場合は除く。

(平19規則3・全改、平28規則20・平31規則6・令5規則9・一部改正)

(支給しない場合)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、祝金等は支給しないものとする。

(1) 祝金等の申請を行う前に出産した子が死亡したとき。

(2) 祝金等の申請を行うときに、出産した子が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、洋野町の住民基本台帳に登録されていない場合

(平19規則3・令5規則9・一部改正)

(祝金台帳)

第6条 すこやか育児祝金台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町すこやか育児祝金条例施行規則(平成12年種市町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令5規則9・全改)

画像

(令5規則9・全改)

画像

画像

洋野町すこやか育児祝金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)