○洋野町児童館条例
平成18年1月1日
条例第90号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 児童館に館長、児童厚生員、嘱託医その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月10日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例27・全改)
名称 | 位置 |
ひらない児童館 | 洋野町種市第37地割21番地8 |
大野児童館 | 洋野町大野第8地割47番地1 |
明戸児童館 | 洋野町大野第32地割21番地12 |
向田児童館 | 洋野町上舘第56地割22番地9 |
林郷児童館 | 洋野町大野第49地割35番地8 |
帯島児童館 | 洋野町帯島第5地割15番地 |