○洋野町児童館職員、処務等に関する規則
平成18年1月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、条例その他別に定めるもののほか、洋野町児童館(以下「児童館」という。)に勤務する職員、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職責)
第2条 児童館長(以下「館長」という。)は、町長の命を受けて処務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定する児童厚生員がその職務を代行する。
3 前項で指定する児童厚生員は、館長の指揮監督を受けて、入館児童の指導に当たるほか、庶務に従事する。
4 前2項以外の職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、1日につき7時間45分以内とし、午前8時から午後6時30分までの時間内において、館長が割り振るものとする。
(平18規則191・全改、平31規則9・一部改正)
(報告)
第4条 館長は、次に掲げる事項について、町長に報告しなければならない。
(1) 前月分に係る業務の概要(毎月5日まで)
(2) 当月分の業務計画(前月25日まで)
(3) その他必要事項
2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。
(備付台帳等)
第5条 児童館には、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。
(1) 職員名簿
(2) 出勤簿
(3) 児童台帳
(4) 児童出席簿
(5) 児童館入退簿
(6) 指導日誌
(7) 備品台帳
(8) 予算経理簿
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日規則第191号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。