○洋野町児童館職員、処務等に関する規則

平成18年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、条例その他別に定めるもののほか、洋野町児童館(以下「児童館」という。)に勤務する職員、処務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職責)

第2条 児童館長(以下「館長」という。)は、町長の命を受けて処務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定する児童厚生員がその職務を代行する。

3 前項で指定する児童厚生員は、館長の指揮監督を受けて、入館児童の指導に当たるほか、庶務に従事する。

4 前2項以外の職員は、上司の命を受けて、業務に従事する。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、1日につき7時間45分以内とし、午前8時から午後6時30分までの時間内において、館長が割り振るものとする。

(平18規則191・全改、平31規則9・一部改正)

(報告)

第4条 館長は、次に掲げる事項について、町長に報告しなければならない。

(1) 前月分に係る業務の概要(毎月5日まで)

(2) 当月分の業務計画(前月25日まで)

(3) その他必要事項

2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。

(備付台帳等)

第5条 児童館には、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 出勤簿

(3) 児童台帳

(4) 児童出席簿

(5) 児童館入退簿

(6) 指導日誌

(7) 備品台帳

(8) 予算経理簿

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月31日規則第191号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

洋野町児童館職員、処務等に関する規則

平成18年1月1日 規則第89号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第89号
平成18年10月31日 規則第191号
平成31年4月1日 規則第9号