○洋野町母親クラブ活動費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 母親クラブの活動を促進することにより、児童の健全な育成を図るため、町内に組織されている母親クラブの活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費は、母親クラブ(会員数が20人以上のものに限る。)の次に掲げる活動に要する経費とし、これに対する補助額は、別表第1に掲げる額を基本とし、その年度の、予算の範囲内で定めるものとする。ただし、参加会員が10人に満たない活動は、補助金交付の対象としないものとする。

(1) 親子及び世代間の交流活動及び文化活動

(2) 児童の養育に関する研修活動

(3) その他児童の福祉の向上に寄与する活動

(平30告示54・令2告示13・一部改正)

(申請の取下げ期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する、申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第4条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、母親クラブ活動費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める書類及び添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(令2告示13・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町母親クラブ活動費補助金交付要綱(平成8年種市町告示第33号)又は母親クラブ活動費補助金交付要綱(平成3年大野村告示第35号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成30年5月25日告示第54号)

平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町母親クラブ活動費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(令2告示13・追加)

区分

金額

基本額

1クラブ当たり 年額40,000円

人数割額

1人当たり 年額1,000円

備考 「人数割額」の算定に用いる人数は、そのクラブが関連する各児童館等の当該年度の4月1日現在の登録児童数による。

別表第2(第5条関係)

(令2告示13・旧別表・一部改正)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

母親クラブ活動費補助金交付申請書

第1号

別に定める。

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

規則第13条第1項の規定による書類

母親クラブ活動費補助金請求(精算)

第4号

別に定める。

1 事業実績書

第2号

2 収支精算書

第3号

(令2告示13・一部改正)

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(令2告示13・一部改正)

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(令2告示13・一部改正)

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(令2告示13・一部改正)

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洋野町母親クラブ活動費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第18号

(令和2年4月1日施行)