○洋野町母子家庭等水洗便所改造資金利子償還費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 水洗便所の普及の促進を図り、もって環境衛生の向上に資するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年8月14日厚生省発社第398号)により、水洗便所にするための改造に要する資金の貸付けを受けた者に対し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。

(平26告示73・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、「改造資金」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定による水洗便所にするための改造(法第10条第1項に規定する排水設備を設置する場合を含む。)及び洋野町農業集落排水処理施設条例(平成18年洋野町条例第122号)第4条に規定する排水施設の改造(以下「改造工事」という。)に要する経費に充てるための資金をいう。

(令3告示93・全改)

(補助金の交付対象者)

第3条 改造資金の利子償還費補助金の交付を受けることができる者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法又は生活福祉資金貸付制度要綱により、水洗便所にするための改造に要する資金の貸付けを受けた者のうち、改造工事を行う義務のある個人(以下「改造義務者」という。)で、町税及び公共料金を滞納していない者とする。

(平26告示73・一部改正)

(補助金の額)

第4条 改造資金の利子償還費補助金の額は、100万円以内の貸付けに対する利子償還額とする。ただし、延滞利子分は除く。

(補助金の交付申請)

第5条 改造資金利子償還費補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造資金利子償還費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 改造資金の貸付決定通知書の写し

(2) 町税を滞納していないことを証する書類

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、利子償還費補助金を交付することが適当と認めたときは、水洗便所改造資金利子償還費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、利子償還費補助金の交付決定を行うものとする。

(補助金の請求)

第7条 利子償還費補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造資金利子償還費補助金交付請求書(様式第3号)に貸付金に係る利子の償還を証する書類を添えて、毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 利子償還費補助金の交付は、前条の規定による請求により、当該償還年度に係る利子償還額に対して年1回行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の母子家庭等水洗便所改造資金利子償還費補助金交付要綱(平成13年大野村告示第29号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月15日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(決定、手続等に関する経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町母子家庭等水洗便所改造資金利子償還費補助金交付要綱(平成18年洋野町告示第20号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町母子家庭等水洗便所改造資金利子償還費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)