○洋野町老人福祉法施行細則
平成18年1月1日
規則第92号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について、整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。
(平27規則28・一部改正)
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定に基づき、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し、依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第25号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第26号)により、町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。
3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームヘの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
(徴収費用の額の変更)
第13条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。
(徴収費用の納入期限)
第14条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、3月にあっては、金融機関の休日の前日、3月以外にあっては、金融機関の休日の翌日)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第28号)
この規則は、平成27年12月25日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第12条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 270,000 | 0 |
2 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 |
3 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 |
28 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001 ~ 1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9/12月+81,100円(100円未満切捨て) |
注
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については、20パーセント、5人及び6人部屋入居者については、30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については、40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、第12条第2項に規定する上限額を適用した者については、対象としない。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額(円未満は切捨てとする。別表第2において同じ。)を当該被措置者からの費用徴収基準月額とする。
この表に定める額(2に該当する場合にあっては2に定める額、3に該当する場合にあっては3に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)
別表第2(第12条関係)
徴収費用額(扶養義務者)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除いた当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除いた前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除いた前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額の区分が次の区分に該当するもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~ 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~ 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~ 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~ 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~ 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から、順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額(円未満は切捨てとする。)を当該被措置者からの費用徴収基準月額とする。
この表に定める額(3に該当する場合にあっては3に定める額、4に該当する場合にあっては4に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)
(平19規則8・一部改正)
(平19規則8・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)