○洋野町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年1月1日

告示第21号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、洋野町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について、判定すること。

(2) 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について、判定すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、入所措置の適正化に関し、必要な事項について、検討すること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町の高齢者福祉担当者

(2) 医師(精神科医を含む。)

(3) 高齢者福祉施設の長

(4) 県北広域振興局保健福祉環境部職員

(5) 保健所長

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(平22告示66・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が必要に応じ、招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、町の老人福祉担当者を除く委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の判定結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成18年1月1日 告示第21号

(平成22年11月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第21号
平成22年11月26日 告示第66号