○洋野町高齢者福祉電話貸与要綱

平成18年1月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、当該高齢者の孤独感を和らげるとともに、安否を確認するための電話(以下「福祉電話」という。)を貸与し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 福祉電話の貸与は、町内に居住し、かつ、加入電話を設置していない者で、次のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) おおむね65歳以上の低所得(所得税非課税をいう。)のひとり暮らしの者で、安否の確認を行う必要があると認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(貸与の申請等)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸与を適当と認めたときは、福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは福祉電話貸与却下決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

(貸与契約の締結)

第4条 町長は、福祉電話の貸与をする場合は、貸与者との間に、福祉電話貸与契約書(様式第4号)により、契約を締結するものとする。

(費用の負担)

第5条 福祉電話の設置に要する費用は、町が負担し、維持管理に要する経費は、福祉電話の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が負担する。

(貸与期間)

第6条 福祉電話の貸与期間は、使用者がひとり暮らしでなくなったとき、又は福祉電話を必要としなくなったときまでとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町老人福祉電話貸与要綱(昭和61年種市町告示第80号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町高齢者福祉電話貸与要綱

平成18年1月1日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)