○洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第24号

(目的)

第1条 ひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 高齢者及び身体障害者のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(貸与の申請)

第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、貸与の可否を決定し、緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(貸与契約)

第4条 町長は、装置を貸与する場合は、貸与を受ける者との間に、緊急通報装置貸与契約書(様式第3号)により、契約を締結するものとする。

(費用負担)

第5条 装置の設置等に要する費用は、町が負担するものとする。

2 装置の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、維持管理に要する経費のほか、別表に定める費用負担額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額を負担しなければならない。なお、費用負担額については、町民税額確定後の6月1日に当該年度の月額を決定するものとし、4月から5月までの費用負担額については、前年度の町民税課税状況に応じた月額とする。

3 使用者は、前項の規定により、負担する費用を町長が発行する納入通知書により、指定日までに納付するものとする。

(平31告示30・一部改正)

(返却)

第6条 使用者は、装置を必要としなくなった場合、又は装置の貸与の対象とならなくなった場合は、速やかに町長に返却しなければならない。

(台帳整備)

第7条 町長は、装置の貸与状況を明確にするため、緊急通報装置貸与台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成16年種市町告示第31号)又は大野村緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成14年大野村告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年4月1日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平31告示30・全改)

区分

費用負担額(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

当該年度分町民税所得割非課税世帯

0円

その他の世帯

500円

備考

1 利用期間が1月に満たない場合は、日割りにより計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 4月から5月までの間に緊急通報装置の貸与を受ける場合においては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

画像

(平28告示49・一部改正)

画像

画像

画像

洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)