○洋野町デイ・サービスセンター条例

平成18年1月1日

条例第93号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項に規定するデイ・サービスセンターを設置する。

(平19条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 デイ・サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町種市デイ・サービスセンター

洋野町種市第23地割27番地2

(指定管理者による管理)

第3条 洋野町種市デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定による指定管理者の指定及びその他必要な事項については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(平19条例19・全改)

(指定管理者による業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉法に基づくデイ・サービス事業

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所介護事業

(3) デイ・サービスセンター利用の許可に関すること。

(4) デイ・サービスセンター利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。

(平19条例19・全改)

(従業者)

第5条 指定管理者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する従業者をデイ・サービスセンターに置かなければならない。

(平19条例19・追加)

(休所日)

第6条 デイ・サービスセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が町長の承認を得たときはこれを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(平19条例19・追加)

(開所時間)

第7条 デイ・サービスセンターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が町長の承認を得たときはこれを変更することができる。

(平19条例19・追加)

(利用対象者)

第8条 デイ・サービスセンターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する者

(2) 介護保険法第27条第7項に規定する要介護認定に係る通知を受けた者

(3) 介護保険法第32条第6項に規定する要支援認定に係る通知を受けた者

(4) その他町長が必要と認めた者

(平19条例19・追加)

(利用の申込み)

第9条 デイ・サービスセンターを利用しようとする者は、指定管理者に利用の申込みを行い、その許可を受けなければならない。

(平19条例19・追加)

(利用料金)

第10条 前条の規定によりデイ・サービスセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が請求する利用料金を、指定管理者に納入するものとする。

(1) 介護保険法第41条第4項又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額

(平19条例19・追加)

(利用許可の取り消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は中止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用者が第8条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 利用者が疾病又は負傷のため入院治療の必要があるとき。

(3) 利用者が伝染性疾患に感染しているとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(5) 施設又は設備を棄損するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(平19条例19・追加)

(損害賠償等)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、指定管理者の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平19条例19・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、デイ・サービスセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(平19条例19・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

洋野町デイ・サービスセンター条例

平成18年1月1日 条例第93号

(平成20年4月1日施行)