○洋野町高齢者生活福祉センター条例
平成18年1月1日
条例第94号
(設置)
第1条 高齢者に対して、介護支援機能、居宅機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町大野高齢者生活福祉センター | 洋野町大野第60地割41番地8 |
(事業の内容)
第3条 洋野町大野高齢者生活福祉センター(以下「高齢者センター」という。)で実施する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 住居の提供
(2) 各種相談及び助言
(3) 各種サービス等の利用手続の援助等
(4) 地域住民との交流を図るため各種事業の実施
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める事業
(資格)
第4条 高齢者センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、感染症疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要する者は除くものとする。
(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(2) その他町長が利用を必要と認める者
(利用の許可)
第5条 高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、高齢者センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 利用の目的若しくは条件又は町長の指示に違反したとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長が管理運営上利用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 利用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等のため、使用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 町長が、特に必要があると認めるとき。
(費用負担)
第9条 利用者は、第7条第1項に掲げる使用料のほか、光熱水費の実費相当額を負担するものとする。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。
2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第7条に規定する使用料の徴収に関すること。
(2) 第8条に規定する使用料の減免に関すること。
(3) 第9条に規定する費用負担の徴収に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
5 第1項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(平20条例21・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、高齢者センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
3 施行日の前日までに、合併前の大野村高齢者生活福祉センター条例(平成12年大野村条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年6月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用した施設等に係る使用料については、なお改正前の条例の例による。
別表(第7条関係)
対象収入による階層区分 | 使用料の額 (1人1月につき) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円 ~ 1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円 ~ 1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円 ~ 1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないと町長が認めるものを除く。)から租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。