○洋野町老人憩の家条例

平成18年1月1日

条例第96号

(設置)

第1条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康増進を図るため、洋野町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 老人憩の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 老人憩の家の使用料は、無料とする。

2 前項に定めるほか、暖房を使用する期間においては、別に定める実費を徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第5条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家の管理その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町老人憩の家設置条例(昭和49年種市町条例第9号)又は大野村老人憩の家設置条例(昭和53年大野村条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例8・一部改正)

名称

位置

洋野町種市老人憩の家江戸ケ浜荘

洋野町種市第23地割27番地164

洋野町大野老人憩の家

洋野町大野第4地割67番地の3

洋野町老人憩の家条例

平成18年1月1日 条例第96号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第96号
平成19年3月8日 条例第8号