○洋野町老人憩の家条例
平成18年1月1日
条例第96号
(設置)
第1条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康増進を図るため、洋野町老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 老人憩の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 老人憩の家の使用料は、無料とする。
2 前項に定めるほか、暖房を使用する期間においては、別に定める実費を徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第5条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、老人憩の家の管理その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例8・一部改正)
名称 | 位置 |
洋野町種市老人憩の家江戸ケ浜荘 | 洋野町種市第23地割27番地164 |
洋野町大野老人憩の家 | 洋野町大野第4地割67番地の3 |