○洋野町老人クラブ補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の老後の生活を健全で豊かなものとし、高齢者の福祉の増進に資するため、町内に組織されている老人クラブ(町長が適当と認めたものに限る。以下同じ。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費は、次の表の左欄に掲げる経費とし、これに対する補助額は、補助対象経費に係る実支出額と同表の右欄に定める額とを比較していずれか低い額とする。

対象経費

基準額

老人クラブが行う老人クラブ活動事業に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料

別に定める額

(申請取下期日)

第3条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第4条 補助金の前金払を請求しようとするときは、老人クラブ補助金前金払請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。

(補助金交付条件)

第5条 補助事業に要する経費の使途又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請して、承認を受けるものとする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町老人クラブ補助金交付要綱(昭和54年種市町告示第46号)又は老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付要綱(平成3年大野村告示第34号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

部数

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

老人クラブ補助金交付申請書

収支予算書

1

第1号

別に定める。

規則第6条の規定による書類

老人クラブ補助事業計画変更承認申請書

収支予算書

1

第2号

 

規則第8条の規定による書類

老人クラブ補助金交付申請取下書

1

第3号

 

規則第13条の規定による書類

老人クラブ補助金請求書

2

第4号

別に定め

る。

老人クラブ補助金事業実績報告書

1

第5号

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洋野町老人クラブ補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第28号

(平成18年1月1日施行)