○洋野町老人クラブ補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の老後の生活を健全で豊かなものとし、高齢者の福祉の増進に資するため、町内に組織されている老人クラブ(町長が適当と認めたものに限る。以下同じ。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
対象経費 | 基準額 |
老人クラブが行う老人クラブ活動事業に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料 | 別に定める額 |
(申請取下期日)
第3条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第4条 補助金の前金払を請求しようとするときは、老人クラブ補助金前金払請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助金交付条件)
第5条 補助事業に要する経費の使途又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請して、承認を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)