○洋野町外出支援サービス事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者を対象とした居宅と医療機関又は在宅福祉サービス提供施設等との間の移送を行うことにより、高齢者の福祉の向上とその介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、この事業を円滑に運営するため、次に掲げる業務を除き、事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(1) 利用登録に関する業務

(2) 費用負担に関する業務

(3) その他町長が定める業務

(平18告示148・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する町民税非課税世帯に属するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護認定を受けた者で、要介護3以上で歩行が困難である者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢障害の2級以上又は体幹機能障害が3級以上の者(洋野町福祉タクシー事業による助成券の交付を受けている者は除く。)

(3) その他町長が必要と認めた者

(令3告示119・一部改正)

(事業内容)

第4条 この事業は、リフト付車両等により、対象者の居宅と次に掲げる施設との間を移送するものとする。

(1) 医療機関

(2) 在宅福祉サービスを実施する施設

(3) その他町長が認める施設

2 この事業の利用回数は、1月につき4回までとする。

3 この事業による移送範囲は、原則として町内、久慈市内、二戸市内、軽米町内、階上町内及び八戸市内までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(令3告示119・一部改正)

(事業の実施日及び時間)

第5条 事業の実施日及び時間は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の期間は実施しないものとする。

(令3告示119・一部改正)

(登録申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申出者」という。)は、町長に対し外出支援サービス事業登録申請書(様式第1号)により、利用登録を申請しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定に基づく登録申請があったときは、その可否を決定し、外出支援サービス事業登録決定通知書(様式第2号)又は外出支援サービス事業登録却下通知書(様式第3号)により、申出者あてに通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する登録の可否の決定に際し、洋野町地域包括ケア会議に対し、審査及び判定に関しての意見を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定に基づき、登録を決定したときは、外出支援サービス事業依頼書(様式第4号)を受託者に交付するものとする。

(平21告示39・一部改正)

(利用申請)

第8条 登録の決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、事業を利用しようとするときは、受託者にその旨申し込むものとする。

2 受託者は、前項の規定による申込みがあった場合は、利用日時等を調整の上、事業を実施するものとする。

(登録事項の変更等)

第9条 利用者は、第6条に規定する登録申請の際の登録事項に変更が生じたとき、又は事業の利用を停止若しくは廃止しようとするときは、速やかに外出支援サービス事業登録変更(停止・廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、審査の上、登録事項の変更又は事業の利用停止若しくは廃止をするものとする。

3 町長は、利用者が第3条に規定する利用対象者たる資格を明らかに失ったと認めるときは、第1項の申請を待たずに事業の利用を廃止することができるものとする。

4 町長は、第2項又は前項の規定による登録内容の変更又は事業の利用の停止若しくは廃止を決定したときは、外出支援サービス事業登録変更(停止・廃止)決定通知書(様式第6号)により、利用者あてに通知するとともに、外出支援サービス事業登録変更(停止・廃止)通知書(様式第7号)により、受託者あて通知するものとする。

(登録者台帳の整備)

第10条 町長は、利用者の登録状況を明らかにするため、外出支援サービス事業登録者台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者は、この事業を利用したときは、利用者負担として、移送に係る費用の2割を委託業者に、直接支払うものとする。ただし、移送に係る費用の限度額は、1回につき10,000円以内とし、限度額を超える費用については、利用者の負担とする。

2 この事業の利用に際し、有料道路及び有料駐車場を利用した場合の料金は、利用者が負担するものとする。

(平18告示148・全改、令3告示119・一部改正)

(遵守事項)

第12条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として付添人を同乗させること。

(2) 運転者等の指示に従うこと。

(3) 利用者等の健康状態が特に注意を要するときは、運転者等に事前にその旨を申し出ること。

(4) 届け出た経路等をみだりに変更しないこと。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町移送サービス事業実施要綱(平成12年種市町告示第90号)又は大野村外出支援サービス事業実施要綱(平成14年大野村告示第59号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成18年10月16日告示第148号)

平成18年10月1日から適用する。

改正文(平成21年3月31日告示第39号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年4月1日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行期日の日の前日までに改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱の規定によりなされた手続、その他の行為は、なお従前の例による。

(令3告示119・全改)

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町外出支援サービス事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)