○洋野町福祉センター条例
平成18年1月1日
条例第97号
(設置)
第1条 町民の福祉ニーズに応じ、デイサービス、各種相談、ボランティア活動の場の提供及び福祉情報の提供等を行うことにより、町民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町大野福祉センター | 洋野町大野第56地割78番地30 |
(開所時間)
第3条 洋野町大野福祉センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、洋野町大野福祉センター所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 所長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、センターの管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、第5条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(4) センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、施設の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(通所介護に係る利用料金)
第11条 センターの管理を前条の規定により、指定管理者に行わせる場合において、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に定める通所介護を受ける者は、通所介護に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(令4条例5・一部改正)
(指定管理者の責務)
第12条 指定管理者は、介護保険法その他の法令等を遵守し、町民の福祉の増進に積極的に貢献するものとする。
2 指定管理者は、善良な管理者としてセンターの管理を行うとともに、健全にして効率的な義務運営に努めるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 天災その他特別の事情により、利用料金を納付することが困難な場合で、特に指定管理者において必要と認めた者については、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 前項に定める利用料金の減免に当たっては、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。
3 施行日の前日までに、合併前の大野村福祉センター条例(平成10年大野村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに通所介護を受けた者の通所介護に係る利用料金は、なお合併前の条例の例による。
附則(令和4年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。