○洋野町居宅介護手当支給条例

平成18年1月1日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、居宅介護手当(以下「介護手当」という。)を支給し、介護者の労をねぎらうとともに、居宅介護の推進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 介護手当は、次に該当する者(以下「ねたきり高齢者等」という。)を当該ねたきり高齢者等の居宅において介護した主たる介護者1人(以下「介護者」という。)に対して支給する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による、要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第4号又は第5号の規定に該当した日数が、当該介護者に介護された日数(以下「介護日数」という。)のうち180日以上あったもの

(2) 基準日以前1年間町内に住所を有した者

(令2条例4・一部改正)

(介護手当の額)

第3条 介護手当は、ねたきり高齢者等1人につき、次の表の左欄に掲げる介護日数に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を支給する。

介護日数

介護手当の額

180日以上209日以下

18,000円

210日以上239日以下

21,000円

240日以上269日以下

24,000円

270日以上299日以下

27,000円

300日以上329日以下

30,000円

330日以上359日以下

33,000円

360日以上

36,000円

(基準日)

第4条 介護手当支給に係る基準日は、10月1日とする。

(申請)

第5条 介護手当を受けようとする者は、11月末日までに申請し、支給決定を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町居宅介護手当支給条例(平成15年種市町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第1項第2号の規定の適用については、合併前の種市町又は大野村に住所を有した期間を通算する。

(令和2年3月16日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町居宅介護手当支給条例

平成18年1月1日 条例第98号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第98号
令和2年3月16日 条例第4号