○洋野町配食サービス事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者等に対し、配食サービスを提供することにより、心身の健康及び自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、洋野町が実施する配食サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 食事の定期的な提供

(2) 利用者の安否確認

2 原則として、利用者1人当たり1日1食、週3回までとし、昼食時及び夕食時に配食サービスを行うものとする。

(令2告示26・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、老衰、心身の障害、疾病等により、食事の調理が困難な者等で、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) おおむね65歳以上の高齢者又は身体障害者のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げる者のうち、町民税非課税世帯に属する者

(4) 前3号に準じ、町長が必要と認める者

(令2告示26・一部改正)

(事業運営委託)

第4条 この事業は、適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、配食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び配食サービス利用誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、申請内容を調査しその可否を決定し、配食サービス決定通知書(様式第3号)又は配食サービス却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。また、事業委託している場合は、配食サービス依頼書(様式第5号)により、受託者へサービスの提供を依頼するものとする。

2 受託者は、前項の通知を受けた場合は、配食サービス受託書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実費負担)

第7条 利用者の実費負担(以下「利用料」という。)は、1食当たり400円とする。

2 前項に定める利用料は、毎月町長の指示する方法により納付しなければならない。

(令2告示26・一部改正)

(利用の廃止等)

第8条 利用者は、配食サービスの必要がなくなったときは、配食サービス廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受理したとき、又はサービス提供の必要がなくなったと認めたときは、サービス提供を廃止(中止)し、配食サービス廃止(中止)決定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、配食サービスの利用を決定した者について、氏名、住所、年齢等を配食サービス事業利用者台帳(様式第9号)に登載するものとする。

(月報)

第10条 受託者は、毎月15日までに前月分の配食サービス事業利用状況報告書(様式第10号)を作成し、町長に提出するものとする。

(配食サービスの提供を行わない日)

第11条 次に掲げる日は、配食サービスを行わない日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これらの日を臨時に配食サービスの提供を行う日とし、又はこれらの日以外の日を臨時に配食サービスの提供を行わない日とすることがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町給食サービス事業実施要綱(平成12年種市町告示第89号)又は大野村配食サービス事業実施要綱(平成13年大野村告示第33号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年3月25日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示26・全改)

画像

画像

(令2告示26・全改)

画像

(平28告示49・一部改正)

画像

(令2告示26・全改)

画像

(令2告示26・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

洋野町配食サービス事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)