○洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 本事業は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により、健康保険法の規定による診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)で定められた在宅酸素療法(以下「在宅酸素療法」という。)を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持とその福祉の増進に資することを目的とし、この告示の定めるところにより、呼吸器機能障害者の酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成する。

(平18告示144・一部改正)

(助成対象者)

第2条 本事業の対象者は、洋野町内に住所を有し、在宅酸素療法を行っている者のうち、町長の認定を受けた者で、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により、特別児童扶養手当を支給されている者が、監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により、同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で、同法第30条第2項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(助成額)

第3条 この事業による酸素濃縮器の使用に係る助成の額(以下「助成金」という。)は、別表のとおりとする。

(助成の申請及び認定等)

第4条 本事業により、助成を受けようとする者は、必要書類を添えて、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、この告示の規定により助成を受ける資格(以下「助成資格」という。)があると認めた場合にあっては、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定書(様式第2号)により、助成資格がないと認めた場合にあっては、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成不認定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知する。

(認定内容の変更)

第5条 前条の規定により、認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成認定変更届(様式第4号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 町内において住所を変更したとき。

(3) 1日当たりの酸素吸入時間に変更があったとき。

(4) 助成金振込指定口座に変更があったとき。

(助成資格の喪失)

第6条 認定者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成資格喪失届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 疾患が治癒し、酸素濃縮器を使用する必要がなくなったとき。

(3) 洋野町以外に住所を変更したとき。

(4) 第2条に規定する助成対象に該当しなくなったとき。

(助成金の支給)

第7条 認定者は、認定を受けた年の翌年以降、毎年1月1日から2月末日までの間に前年分の助成金の請求を行うことができる。

2 前条の規定に掲げる事由に該当し、助成資格を喪失したときは、助成資格を喪失した月までの当該年分の助成金の請求を行うことができる。

3 助成金の支給を受けようとする者は、必要書類を添えて、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)を、町長に提出しなければならない。

4 町長は、請求書を受理したときは、これを審査し、支給額を決定し、速やかに支給するものとする。

5 助成対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、新たに認定者となった者に係る助成対象期間の始期については、申請を受理した日の属する月の翌月1日からとする。

6 助成金については、別表中の該当する1日当たりの吸入時間の区分ごとに定める1月当たり酸素濃縮器使用助成単価に、支給対象月数を乗じた金額を一括して支給する。ただし、入院等により、在宅での酸素濃縮器の使用を休止した期間がある場合の支給対象月数については、当該使用休止期間の日数の合計を30で除した数(小数点以下切捨て)を助成対象月数から減じて算出するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金交付台帳(様式第7号)により、助成金の交付状況等を記録しておくものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による支給を受けた者があると認めたときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱(平成16年種市町告示第40号)又は大野村在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱(平成16年大野村告示第42号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日告示第144号)

この告示は、平成18年9月29日から施行する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文(令和2年3月18日告示第19号)

令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成額表(1箇月当たり)

1日当たりの吸入時間

1月当たりの酸素濃縮器助成単価

1日12時間まで

800円

1日12時間を超え24時間まで

1,900円

(令2告示19・全改)

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(平28告示49・一部改正)

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(令2告示19・全改)

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(令2告示19・全改)

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(令2告示19・全改)

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洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)