○洋野町特定疾患患者医療費給付要綱

平成18年1月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、特定疾患患者に対して治療費の一部を給付し、医療費の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「特定疾患」とは、岩手県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和56年4月28日予第70号岩手県環境保健部長通知)第3に規定する対象疾患及び難病に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)第5条第1項に規定する指定難病をいう。

(令2告示49・全改)

(給付対象者)

第3条 この告示により医療費の給付を受けることができる者は、町内に住所を有し、岩手県が実施する特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者とする。ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われている者は除く。

(令2告示49・全改)

(給付の額)

第4条 給付の対象額は、岩手県特定疾患治療研究事業実施要綱又は難病法の規定により、給付対象者が負担すべき額に相当する額とする。

(令2告示49・全改)

(給付の申請)

第5条 給付対象者が医療費の給付を受けようとするときは、特定疾患患者医療費給付申請(請求)(様式第1号)を本人又は世帯主が町長に提出しなければならない。

(給付の決定及び支給)

第6条 町長は、前条の規定による申請(請求)があったときは、内容審査の上、特定疾患患者医療費給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、その結果を通知しなければならない。

(医療費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、医療費の給付を受けた者があるときは、その者から支給した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

(関係帳簿等)

第8条 この事務を円滑に行うため、次の諸帳簿を備えるものとする。

(1) 特定疾患患者医療費給付台帳(様式第3号)

(2) その他必要な簿冊

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大野村特定疾患患者医療費給付要綱(平成12年大野村告示第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月25日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文(令和2年4月30日告示第49号)

平成27年1月1日から適用する。

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町特定疾患患者医療費給付要綱

平成18年1月1日 告示第48号

(令和2年4月30日施行)