○洋野町福祉タクシー事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、重度障害者に対しタクシー料金の一部を助成することにより、重度障害者の社会参加の促進を図り、もって重度障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「重度障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

(2) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第5条第1項の規定により、療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がAのもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級のもの

(助成対象者)

第3条 この告示によりタクシー料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅の重度障害者で次に掲げる者以外のものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第2号並びに第26条の2第1号及び第2号の規定に該当する者

(2) 岩手県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第107条の18第1項の規定により自動車税の種別割の減免を受けている者又は町税条例(平成18年洋野町条例第71号)第90条第1項の規定により軽自動車税の種別割の減免を受けている者(これらの者が重度障害者と生計を一にする者にあっては、当該重度障害者)

(令3告示91・一部改正)

(助成の申請等)

第4条 タクシー料金の助成を受けようとする者は、福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成対象者と認めたときは、福祉タクシー助成券交付申請処理簿(様式第2号)に必要事項を記載し、福祉タクシー助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成券の交付等)

第5条 助成券は、助成対象者1人1月当たり2枚とし、申請の日の属する月から当該月の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の終了する月までの分を一括して交付するものとする。

2 交付された助成券が、亡失又は損傷若しくは盗難等にあった場合であっても、助成券の再交付は行わないものとする。

3 助成券1枚当たりの助成額は、小型車の基本料金の額とする。

(利用方法)

第6条 助成券の利用は、タクシー1回の利用につき1枚を限度とする。

2 利用したタクシーの料金と助成金との差額は、助成対象者の負担とする。

3 助成対象者は、助成券を利用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯するものとし、タクシー乗務員にその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(助成券を利用できるタクシー)

第7条 助成券を利用できるタクシーは、助成券に記載のあるタクシー会社の所有するタクシーとする。

(助成券の有効期間)

第8条 助成券の有効期間は、助成券の交付を受けた日から当該交付の日の属する会計年度の終了する日までとする。

(助成券の返還)

第9条 助成対象者は、転出、障害等級の変更等により第3条に該当しなくなったときは、速やかに助成券を返還しなければならない。

2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに助成券を返還しなければならない。

(不正利用等の禁止)

第10条 助成券の交付を受けた者は、助成券を不正に利用し、又は助成券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

2 助成券を不正に利用した場合は、助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大野村福祉タクシー事業実施要綱(平成13年大野村告示第34号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(令和3年3月15日告示第91号)

令和3年4月1日から施行する。

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洋野町福祉タクシー事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)