○洋野町保健推進委員設置規則
平成18年1月1日
規則第108号
(設置)
第1条 洋野町における保健活動の推進を図るため、洋野町保健推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。
(設置基準)
第2条 推進委員は、行政区ごとに1人とし、町長が委嘱する。ただし、該当行政区の実情により、町長が特に必要と認めたときは、増員することができる。
(委員の任期)
第3条 推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合に補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 各種検診健康相談等の周知連絡及び諸行事への協力に関すること。
(2) 担当区域内の家庭の健康状態を常に把握し、町保健師と密接な連絡をとること。
(3) 担当区域内の保健衛生知識の向上のために、自発的に保健活動に取り組むこと。
(4) その他保健活動推進に関すること。
(秘密を守る義務)
第5条 推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。