○洋野町保健推進委員設置規則

平成18年1月1日

規則第108号

(設置)

第1条 洋野町における保健活動の推進を図るため、洋野町保健推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。

(設置基準)

第2条 推進委員は、行政区ごとに1人とし、町長が委嘱する。ただし、該当行政区の実情により、町長が特に必要と認めたときは、増員することができる。

(委員の任期)

第3条 推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合に補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 各種検診健康相談等の周知連絡及び諸行事への協力に関すること。

(2) 担当区域内の家庭の健康状態を常に把握し、町保健師と密接な連絡をとること。

(3) 担当区域内の保健衛生知識の向上のために、自発的に保健活動に取り組むこと。

(4) その他保健活動推進に関すること。

(秘密を守る義務)

第5条 推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町保健推進委員設置規則

平成18年1月1日 規則第108号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第108号