○洋野町保健センター条例
平成18年1月1日
条例第99号
(設置)
第1条 地域住民の健康保持増進と総合的な保健活動の推進を図るため、洋野町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
洋野町種市保健センター
洋野町種市第22地割1番地1
洋野町大野保健センター
洋野町大野第8地割85番地1
平成18年1月1日 条例第99号
(平成18年1月1日施行)