○洋野町医師養成奨学資金貸付条例
平成18年1月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、洋野町立の病院及び診療所(以下「病院等」という。)の業務に医師として従事しようとする者に対して、洋野町医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、その者の修学を容易にし、医師の確保を図ることを目的とする。
(貸付け)
第2条 奨学資金は、大学において医学に関する学科を専攻する者で、病院等の業務に医師として従事しようとするものの申請に基づき、規則で定めるところにより、その者に貸し付ける。
(保証人)
第3条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して、債務を負担するものとする。
(貸付金額)
第4条 奨学資金の貸付金額は、次に定める額とする。
(1) 入学一時金 入学金その他の入学した年度に当該大学(私立大学に限る。)に納付する金額に相当する額以内の額とし、760万円を限度とする。
(2) 月額貸付 月額20万円
(貸付方法)
第5条 奨学資金は、貸付けを開始した月から奨学生が大学を卒業する月までの間における正規の修学年限を超えない期間、毎月貸し付けるものとする。ただし、特別の理由があるときは、町長が別に定める方法により、貸付けをすることができる。
(貸付けの廃止)
第6条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを廃止するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸付けの休止)
第7条 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、復学した日の属する月の分まで、奨学資金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として、既に貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として、貸付けされたものとみなす。
(返還及び利息)
第8条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに返還させなければならない。
(1) 第6条の規定により奨学資金の貸付けを廃止されたとき。
(2) 大学を卒業した日から2年以内に、医師の免許を取得しなかったとき。
(3) 医師の免許を取得した後において、医療に従事しなかったとき。
(4) 洋野町の職員でなくなったとき。
2 奨学生は、医師の免許を取得した日の属する月の初日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき、年7.1パーセントの割合で計算した利息を支払わなければならない。
3 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(1) 病院等に通算して、奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間(この期間が1年に満たないときは、1年とする。)在職したとき 返還の債務の額の全部
(2) 前号に該当する場合のほか、病院等に通算して1年以上在職したとき 返還の債務の額の一部
(3) 病院等に在職中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため退職したとき 返還の債務の全部又は一部
(5) 前各号に規定するもののほか、奨学資金を返還し難い特別の事情があると認めるとき 返還の債務の額の全部又は一部
(1) 洋野町の職員として在職するとき。
(2) 大学を卒業後、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をし、又は大学の研究室その他の医学に関する研究機関において研究するとき。
(3) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由があるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。