○洋野町おおの健康の湯条例

平成18年1月1日

条例第101号

(設置)

第1条 町民の健康保持と都市と町の交流を促進し、健康で創造性豊かな生活の充実を図るため、健康の湯を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康の湯の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おおの健康の湯

洋野町大野第56地割78番地30

(入浴料)

第3条 おおの健康の湯(以下「健康の湯」という。)を利用しようとする者は、別表に掲げる額の入浴料を納付しなければならない。

(入浴料の減免)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、前条の入浴料を減額し、又は免除することができる。

(行為の禁止)

第5条 健康の湯においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) その他健康の湯の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、健康の湯の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 前項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する入浴料の徴収に関すること。

(2) 第4条に規定する入浴料の減免に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

3 前項各号に掲げる業務のうち第2号に係るものについては、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条に規定する入浴料については、別表に掲げる額の範囲内で当該指定管理者が利用料金として定めた上で当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。この場合において利用料金の決定(変更の場合を含む。)に当たっては、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(平19条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のおおの健康の湯条例(平成8年大野村条例第20号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

別表(第3条関係)

(令元条例12・全改)

区分

入浴料

大人

1人につき 420円

小学生

1人につき 210円

洋野町おおの健康の湯条例

平成18年1月1日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)