○洋野町予防接種事故災害補償規程

平成18年1月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、法定外の予防接種で、町の行政措置として実施する予防接種に係る災害補償について、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条の予防接種を受けた者が、これに起因して死亡し、又は身体に障害を被った場合(この告示の施行後に発見された場合に限る。)には、当該予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)又はその法定相続人に対し、この告示により補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町の行政措置として昭和52年4月1日以後に実施したすべての予防接種とする。

2 町が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項の予防接種とみなす。ただし、町が委託契約書に基づき、他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、前項の予防接種とはみなさない。

(補償基準及び補償金額)

第4条 補償は、次の基準と金額に基づいて行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(死亡補償金) 45,300,000円

 障害の場合(障害補償金)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合 45,300,000円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合 30,164,000円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合 23,027,000円

ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複しては給付しない。

(平20告示41・平23告示47・平24告示34・平26告示65・平27告示48・平28告示58・平30告示52・令元告示7・令2告示68・令5告示62・一部改正)

(準用規定)

第5条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年5月29日告示第41号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

改正文(平成23年4月28日告示第47号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成27年4月22日告示第48号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成28年6月7日告示第58号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成30年5月15日告示第52号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和元年8月20日告示第7号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和2年6月17日告示第68号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和5年5月2日告示第62号)

令和5年4月1日から適用する。

洋野町予防接種事故災害補償規程

平成18年1月1日 告示第52号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第52号
平成20年5月29日 告示第41号
平成23年4月28日 告示第47号
平成24年6月1日 告示第34号
平成26年6月1日 告示第65号
平成27年4月22日 告示第48号
平成28年6月7日 告示第58号
平成30年5月15日 告示第52号
令和元年8月20日 告示第7号
令和2年6月17日 告示第68号
令和5年5月2日 告示第62号