○洋野町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成18年1月1日
告示第53号
(設置)
第1条 住民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、洋野町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種により発生した健康被害について、医学的見地からの調査助言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、必要の都度委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 久慈医師会の代表者
(2) 岩手県久慈保健所長
(3) 専門医師
(4) 洋野町の職員
2 委員の任期は、当該予防接種健康被害調査が完結したときまでとする。
(令5告示4・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 町長は、予防接種に関連して発生したと思われる健康被害について、委員会に審議を付することとし、速やかに会議を招集しなければならない。
2 会長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5告示4・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。