○洋野町浄化槽法施行細則
平成18年1月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(許可の有効期間)
第2条 法第35条第1項の許可の有効期間は、2年とする。
(許可申請書等)
第3条 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。
2 省令第10条第2項第3号の書類は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。
3 省令第10条第2項第5号の町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 身分証明書(個人の場合に限る。)
(2) 印鑑証明書
(3) 申請者(法人にあっては、役員)の略歴書(様式第3号)
(4) 省令第11条第1号から第3号までに掲げる器具の明細を記載した書面及び器具の写真
(許可証等)
第4条 法第35条第4項の規定による許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付することにより行うものとする。
2 浄化槽清掃業者は、前項の浄化槽清掃業許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、浄化槽清掃業許可証を、町長に返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃業したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
4 法第35条第4項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第5号)によるものとする。
(許可証の再交付申請書)
第5条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を亡失し、又は損傷したときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第6号)により、速やかに、浄化槽清掃業許可証の再交付を町長に申請しなければならない。
(記載事項の変更の届出)
第6条 省令第12条に規定する届出書は、浄化槽清掃業許可申請記載事項変更届(様式第7号)によらなければならない。
(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては、登録簿の謄本)
(廃業等の届出)
第7条 法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第8号)によらなければならない。
(帳簿の備付け等)
第8条 法第40条に規定する帳簿は、浄化槽清掃票(様式第9号)によらなければならない。
(報告)
第9条 浄化槽清掃業者は、業務の実施状況について、毎年1回、浄化槽清掃実績報告書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平28規則31・一部改正)