○洋野町浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の進行を防止し生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置しようとする者が、当該浄化槽の設置に要した経費に対し予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽のうち、し尿と生活排水を併せて処理する浄化槽で生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットルにつきBOD20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 専用住宅 居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(令3告示94・全改)
(補助金の交付対象区域)
第3条 補助金の交付対象区域は、公共下水道事業認可区域及び農業集落排水処理施設区域を除く町全域とする。
(補助金の交付対象)
第4条 町長は、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者であって、当該浄化槽の設置が汚水処理未普及の解消につながると認められた場合に、浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出をしないで又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく建築主事の確認を受けずに浄化槽を設置しようとする者
(2) 専用住宅を借りている者で、当該専用住宅の所有者の承諾が得られないもの
(3) 事業の目的で浄化槽を設置しようとする者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で浄化槽付き住宅を購入した者(以下「購入者」という。)は、建築者が購入者に代わってあらかじめ補助金交付の仮決定を受けている場合に限り、補助金交付の対象者となることができる。
(平27告示22・令3告示94・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に係る額とし、別表に定める額を限度とする。
(平18告示121・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置提出受理通知書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽の構造図
(3) 設置に要する費用を明らかにした書類
(4) 設置場所の見取図
(5) 浄化槽を設置する建物の所有者の承諾書(専用住宅を借りている者に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金交付仮決定通知書
(2) 建売者との関係を示す書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の浄化槽設置事業補助金交付申請書又は浄化槽設置事業補助金交付仮申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定しなければならない。
3 町長は、事業変更申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、浄化槽設置事業変更承認書(様式第8号)により購入者に通知しなければならない。
(完了報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了後1箇月以内又は補助事業の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、完了報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 適正に設置工事が行われたことを証する施工状況の写真
(4) 浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの
(5) 申請者と浄化槽工事業者等の請負契約書の写し
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成3年種市町告示第48号)又は大野村合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成2年大野村告示第17号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、浄化槽の設置事業に係る補助金の交付については、合併前の要綱の例による。
改正文(平成18年5月26日告示第121号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年6月26日告示第46号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成27年3月25日告示第22号)抄
平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(処分、手続き等に関する経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成18年洋野町告示第54号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
(令3告示94・全改)
人槽区分 | 補助金の限度額 |
5人槽 | 400,000円 |
6~7人槽 | 500,000円 |
8~10人槽 | 700,000円 |
(令3告示94・全改)