○洋野町狂犬病予防法施行細則
平成18年1月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録)
第2条 省令第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。
(鑑札及び注射済票の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第2号)によらなければならない。
2 省令第6条第2項の規定による鑑札又は省令第13条第2項において準用する省令第6条第2項の規定による注射済票の提出は、犬の鑑札(注射済票)提出届(様式第3号)によらなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によらなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。