○洋野町化製場等に関する法律施行細則

平成18年1月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定に基づき、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則12・一部改正)

(申請書の様式)

第2条 法の規定による申請書は、様式第1号及び様式第2号によらなければならない。

(申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「飼養(収容)者」という。)は、その氏名又は住所(飼養(収容)者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(停止等の届出)

第4条 飼養(収容)者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、飼養(収容)者死亡(解散)(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(許可書の返納)

第5条 飼養(収容)者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可書を町長に返納しなければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、前条第2項に掲げる者が、前項の手続をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の化製場等に関する法律施行細則(平成10年種市町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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洋野町化製場等に関する法律施行細則

平成18年1月1日 規則第115号

(平成30年4月1日施行)