○洋野町墓地条例
平成18年1月1日
条例第103号
(設置)
第1条 墳墓(死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。以下同じ。)の設置場所の確保と生活環境の保全に資するため、墓地を設置する。
(種類、名称及び位置)
第2条 墓地の種類、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用者の資格)
第3条 墓地を利用することができる者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用場所の面積及び制限)
第6条 墓園の埋葬場所一区画の面積は、3.32平方メートル以下、4.95平方メートル以下及び8.25平方メートル以下とし、その利用は、利用者1人につき一区画とする。
2 共同墓地の埋葬場所一区画の面積は、町長が別に定める。
(使用料)
第7条 墓園の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、許可の際徴収する。
3 共同墓地の使用料は、徴収しない。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。
(利用の承継)
第9条 墓地の利用の承継をしようとする者は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第10条 利用者は、墓地を利用しなくなったときは、原状に復して返還しなければならない。
(利用許可の取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定又は利用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 利用者の所在が不明となり10年を経過したとき。
2 前項第1号の規定による利用許可の取消しは、利用者に対して、その旨の通知をもってしなければならない。
3 第1項第1号の規定により利用の許可を取り消されたときは、利用者であった者は、その者の費用で速やかに原状に復して返還しなければならない。
4 利用者であった者が、前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、利用者であったものからその費用を徴収する。
5 第1項第2号の規定により許可を取り消したときは、町長は、改葬し、墓碑及び墓標を除去することができる。
(管理委託)
第12条 墓地の管理については、利用者で組織する団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 名称 | 位置 |
墓園 | 大野墓園 | 洋野町大野第12地割27番地6 |
向田墓園 | 洋野町大野第23地割40番地8 | |
共同墓地 | 泥濘墓地 | 洋野町大野第23地割64番地19 |
弥栄墓地 | 洋野町帯島字弥栄143番地 | |
長塚森墓地 | 洋野町阿子木第12地割33番地311 | |
中石墓地 | 洋野町水沢第4地割22番地2 |
別表第2(第7条関係)
用途区分 | 使用料 | |
大野墓園 | 向田墓園 | |
区画が8.25平方メートル以下のもの | 296,000円 |
|
区画が4.95平方メートル以下のもの | 179,000円 | 162,000円 |
区画が3.32平方メートル以下のもの | 104,000円 |
|