○洋野町墓地条例

平成18年1月1日

条例第103号

(設置)

第1条 墳墓(死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。以下同じ。)の設置場所の確保と生活環境の保全に資するため、墓地を設置する。

(種類、名称及び位置)

第2条 墓地の種類、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用者の資格)

第3条 墓地を利用することができる者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(代理人)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第3条ただし書の規定によるものは、町内に住所を有する者のうちから代理人を定め、速やかに町長に届け出なければならない。

2 前項の代理人は、利用者に代わって、この条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。

(利用場所の面積及び制限)

第6条 墓園の埋葬場所一区画の面積は、3.32平方メートル以下、4.95平方メートル以下及び8.25平方メートル以下とし、その利用は、利用者1人につき一区画とする。

2 共同墓地の埋葬場所一区画の面積は、町長が別に定める。

(使用料)

第7条 墓園の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際徴収する。

3 共同墓地の使用料は、徴収しない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。

(利用の承継)

第9条 墓地の利用の承継をしようとする者は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(墓地の返還)

第10条 利用者は、墓地を利用しなくなったときは、原状に復して返還しなければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定又は利用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 利用者の所在が不明となり10年を経過したとき。

2 前項第1号の規定による利用許可の取消しは、利用者に対して、その旨の通知をもってしなければならない。

3 第1項第1号の規定により利用の許可を取り消されたときは、利用者であった者は、その者の費用で速やかに原状に復して返還しなければならない。

4 利用者であった者が、前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、利用者であったものからその費用を徴収する。

5 第1項第2号の規定により許可を取り消したときは、町長は、改葬し、墓碑及び墓標を除去することができる。

(管理委託)

第12条 墓地の管理については、利用者で組織する団体に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野村墓地条例(昭和58年大野村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

種類

名称

位置

墓園

大野墓園

洋野町大野第12地割27番地6

向田墓園

洋野町大野第23地割40番地8

共同墓地

泥濘墓地

洋野町大野第23地割64番地19

弥栄墓地

洋野町帯島字弥栄143番地

長塚森墓地

洋野町阿子木第12地割33番地311

中石墓地

洋野町水沢第4地割22番地2

別表第2(第7条関係)

用途区分

使用料

大野墓園

向田墓園

区画が8.25平方メートル以下のもの

296,000円

 

区画が4.95平方メートル以下のもの

179,000円

162,000円

区画が3.32平方メートル以下のもの

104,000円

 

洋野町墓地条例

平成18年1月1日 条例第103号

(平成18年1月1日施行)