○洋野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成18年1月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(清掃の保持等)
第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に面する道路の清掃を行う等、町の行う廃棄物の処理に関する事業に協力するとともに、適正な管理に努めなければならない。
2 廃棄物の不法投棄を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
3 町長は、法第5条第3項の規定による大掃除の計画を定めたときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
(平30規則13・一部改正)
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定による計画を定めたときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 町長は、法第6条第1項に規定する区域を指定したときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
3 町長は、法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対する当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示するときは、告示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。