○洋野町廃棄物不法投棄等監視員設置要綱
平成18年1月1日
告示第57号
(設置)
第1条 一般廃棄物及び産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の不法投棄や不適正処理の防止に努め、廃棄物の適正処理を推進し、自然環境の保護と環境美化を図るため、廃棄物不法投棄等監視員(以下「監視員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の不法投棄及び不適正処理の巡回監視に関すること。
(2) 廃棄物の不法投棄及び不適正処理事案の通報に関すること。
(3) 廃棄物の適正処理の啓発に関すること。
(4) 廃棄物の適正処理の推進に関すること。
(委嘱及び任期)
第3条 監視員は10人以内とし、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 環境問題に関心を持って環境衛生の実践活動をしている者
(2) その他町長が適任者と認める者
2 監視員の任期は、24月以内とし、再任することができるものとする。ただし、前任者が解職された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、監視員に不適当と認められるときは、町長は、その委嘱を解くことができるものとする。
(令6告示20・一部改正)
2 監視員は、その職務に従事するときは前項の監視員証及び腕章を携帯及び着用し、関係人の請求があった場合、監視員証を提示しなければならない。
3 監視員が監視員でなくなったときは、直ちに監視員証及び腕章を返還しなければならない。
(報告)
第5条 監視員は、処理した業務の内容について、業務報告書(様式第3号)により、報告しなければならない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
改正文(平成19年3月30日告示第26号)抄
平成19年4月1日から施行する。
(平19告示26・一部改正)