○洋野町公害防止対策事務処理規程
平成18年1月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町における公害に関する事務の円滑かつ適切な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の原則)
第2条 各課等は、所掌事務に応じて、公害防止対策に関する調査、研究に努めるものとする。
(公害防止の措置等)
第3条 各課長等は、公害事業の調査結果により早急に対策を講ずる必要があると認めたときは、速やかに公害防止のための措置をとるものとする。
2 各課長等は、公害防止対策に関し、県及び国に対し、調査又は対策を要請する必要があると認めた場合は、町長と協議し、速やかに所要の手続を行うものとする。
(苦情処理)
第4条 各課長等は、住民から公害に関する苦情等の申立てがあったときは、速やかに町長に報告するものとする。
(公害防止対策連絡会議)
第5条 公害行政の総合調整及び2以上の所管に属する事案の処理を調整するため、公害防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、副町長、総務課長、企画課長、町民生活課長、水産商工課長、地域振興課長、農林課長、建設課長及び水道事業所長をもって構成する。
3 連絡会議は、副町長が必要の都度招集し、会議の議長となる。
(平19訓令4・令5訓令10・一部改正)
(所掌事項)
第6条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公害防止対策の総合企画及び連絡調整に関すること。
(2) 公害に係る紛争、苦情処理の調整に関すること。
(3) 公害防止対策に係る情報交換に関すること。
(4) 大気汚染を防止するための調査、監視及び指導に関すること。
(5) 水質汚濁を防止するための調査、監視及び指導に関すること。
(6) へい獣処理場等に係る公害の防止に関すること。
(7) 清掃衛生に係る公害の防止に関すること。
(8) 農業及び畜産に係る公害の防止に関すること。
(9) 海岸及び湾内に係る公害の防止に関すること。
(10) 企業者等に対する公害防止の指導に関すること。
(11) 町が管理する水道等に係る公害防止に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事項に関すること。
(案件の送付)
第7条 各課長等は、連絡会議に提出する案件があるときは、その要旨及び資料を開催日までに町民生活課長に送付しなければならない。ただし、急施を要する案件については、この限りでない。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、町民生活課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。