○洋野町国民健康保険条例
平成18年1月1日
条例第104号
(この町が行う国民健康保険)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(協議会の設置及び委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、洋野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(平30条例4・一部改正)
(出産育児一時金)
第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要と認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第4条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例203・平20条例11・平20条例30・平23条例5・平26条例12・令3条例19・令5条例9・一部改正)
(葬祭費)
第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例11・平20条例30・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第4条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。
(令2条例14・追加、令3条例11・令4条例6・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第4条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例14・追加)
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例14・追加)
(保健事業)
第5条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他の保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 病院及び診療所の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(平20条例11・平22条例17・平30条例4・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例11・旧第7条繰上)
(罰則)
第7条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。
(平20条例11・旧第8条繰上・一部改正、令6条例12・一部改正)
第8条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
(平20条例11・旧第9条繰上)
第9条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平20条例11・旧第10条繰上)
第10条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。
(平20条例11・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町国民健康保険条例(昭和34年種市町条例第3号)又は大野村国民健康保険条例(昭和52年大野村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平21条例22・追加)
附則(平成18年9月22日条例第203号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額及び施行日前に死亡した被保険者に係る同条例第4条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月11日条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係るこの条例の改正後の洋野町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月5日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2から第4条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年6月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年12月8日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。