○洋野町国民健康保険大野診療所条例
平成18年1月1日
条例第106号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町国民健康保険大野診療所 | 洋野町大野第8地割83番地4 |
洋野町国民健康保険大野歯科診療所 | 洋野町大野第8地割83番地4 |
(目的)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを目的とする。
(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき、良質な診療を提供し、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 町における保健施設の中核として、公衆衛生行政機関との連携を保ち、疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与、貢献すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、地域社会に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者に対して、次の診療を行うものとする。ただし、他の各種社会保険の被保険者、同被扶養者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 診療
(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(3) 処置、手術、リハビリテーション及びその他の治療
(4) 診療所への収容
(5) 療養指導及び各種疾病の予防
(6) 健康診断及び健康相談
(使用料及び手数料)
第5条 前条の診療等を受けた者等に対する使用料及び手数料の徴収に関しては、別に条例で定める。
(職員)
第6条 診療所に診療所長及びその他必要な職員を置く。
2 診療所長は、医師又は歯科医師である職員をもって充てる。
(平19条例2・一部改正)
(職務)
第7条 診療所長は、町長の命を受け、所務を管理し、所属職員の指揮監督に当たる。
2 職員は、受診者の権利を保護し、医療の安全管理に努めなければならない。
(組織)
第8条 診療所の組織及び事務分掌については、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。