○洋野町国民健康保険種市病院運営協議会設置要綱
平成18年1月1日
告示第60号
(設置)
第1条 洋野町国民健康保険種市病院の健全な経営の方策について協議し、もって地域医療の確保、向上に資するため、洋野町国民健康保険種市病院運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査検討し、町長に提言するものとする。
(1) 財政の健全化に関すること。
(2) 地域医療対策に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、町内有識者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、町長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 協議会は、必要に応じて、関係者から意見を聴取することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、洋野町国民健康保険種市病院事務局において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。