○洋野町国民健康保険大野診療所使用料及び手数料条例
平成18年1月1日
条例第108号
(趣旨)
第1条 この条例は、洋野町国民健康保険大野診療所条例(平成18年洋野町条例第106号)第5条の規定に基づき、使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課されることとなるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額。ただし、10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平20条例27・全改、令元条例12・一部改正)
(納付)
第3条 使用料及び手数料は、利用の都度又は納入通知書の指定する期日までに納付しなければならない。
(収納)
第4条 使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
(減免)
第5条 天災その他特別の事情により、使用料及び手数料を納付することが困難な場合及び研究に必要がある場合で、特に町長において必要と認めたものに限り、これを減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野村国民健康保険診療所利用料規則(昭和41年大野村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表(第2条関係)
(令元条例12・全改)
(1) 国民健康保険大野診療所使用料
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
健康診断料 | 個人健康診断 | 診療報酬の算定方法による医科診療報酬点数表第1章基本診療料に定める初診の点数(画像診断その他の検査を行った場合はそれぞれの点数を加えた点数)に10円を乗じた額 | |
集団健康診断(町職員の健康診断を含む。) | 個人健康診断料の範囲内で町長の承認を得て診療所長が定める額 | ||
予防接種料 | 個人予防接種 | 使用した薬剤の購入価格に再診の点数及び注射料の点数に10円を乗じて得た額を加えた額 | |
集団予防接種 | 個人予防接種料の範囲内で町長の承認を得て診療所長が定める額 | ||
死体検案料 | 1体 | 2,000円 | |
死体検案のための医師派遣料 | 医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第2部在宅医療に定める往診料の点数に10円を乗じた額 | ||
死体処置料 | 1体 | 1,000円 | |
容器料 | 投薬びん 点眼びん 外用薬かん | 1個 | 時価 |
(2) 国民健康保険大野歯科診療所使用料
区分 | 種類 | 金額 | 摘要 |
1 充填 | ハイブリットインレー 単純 | 25,000円 | |
複雑 | 30,000円 | ||
2 有床義歯 | 総義歯 | ||
(イ) Co―Cr床 1顎につき | 150,000円 | ||
(ロ) チタン床 〃 | 200,000円 | ||
局部床義歯 | |||
(イ) Co―Cr床 1~8歯 | 130,000円 | ||
〃 9歯以上 | 150,000円 | ||
(ロ) チタン床 1~8歯 | 150,000円 | ||
〃 9歯以上 | 200,000円 | ||
3 鋳造冠 | 金属焼付ポーセレン | 70,000円 | |
硬質レジン・パラジウム 前装 小臼歯 大臼歯 | 35,000円 | ||
4 架工歯 | 金属焼付ポーセレン | 60,000円 | |
硬質レジン・パラジウム 前装 小臼歯 大臼歯 | 30,000円 | ||
支台築造(金属焼付ポーセレン・硬質レジン鋳造冠) | |||
12%パラジウム 前歯・小臼歯 | 10,000円 | ||
〃 大臼歯 | 11,000円 | ||
複合レジン 前歯・小臼歯 | 5,000円 | ||
〃 大臼歯 | 6,000円 | ||
5 フッ素塗布 | 1,000円 |
備考 上記の使用料金以外のものについては、その都度所長が町長の承認を得て、決定するものとする。なお、保険給付外で取り扱う場合は、患者の同意を得て、歯科保険給付外治療申込書(兼同意確認書)(別記様式)を徴すること。
(3) 手数料
種類 | 単位 | 金額 | ||
診断書 | 健康診断書 | 1通 | 1,000円 | |
死亡診断書 | 1通 | 2,000円 | ||
特殊診断書 | 1通 | 4,000円 | ||
その他の診断書 | 1通 | 1,000円 | ||
証明書 | 1通 | 1,000円 | ||
死体検案書 | 1通 | 5,000円 | ||
主治医意見書 | 在宅者 | 新規要介護認定申請 | 1通 | 5,000円 |
継続要介護認定申請 | 1通 | 4,000円 | ||
施設入所者 | 新規要介護認定申請 | 1通 | 4,000円 | |
継続要介護認定申請 | 1通 | 3,000円 |