○洋野町国民健康保険種市病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例
平成18年1月1日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定に基づく、洋野町国民健康保険種市病院事業(以下「病院事業」という。)の業務の状況を説明する書類の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例15・一部改正)
(業務状況を説明する書類の作成)
第2条 町長は、病院事業に関しては、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) その他病院事業の経営の状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできる限り、速やかにこれを作成しなければならない。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。